中央大学学員会平成元年白門会規約

第1章 総 則

1条 本会は中央大学学員会平成元年白門会と称し、事務所は中央大学学員会に置く。

第2条 本会は質実剛健の校風を継承し、学員相互の融和をはかり、中央大学の興隆と社会の文化的発展に寄与することを目的とする。

 

第2章 会 員 

第3条 本会の会員は原則、平成元年卒業の中央大学学員、及び他の年次支部に属さない昭和六十年四月に入学した学員をもって組織する。会員は氏名、住所、職業、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)の変更があった場合は速やかに会長または副会長に通知しなければならない。

 

第3章 事 業

第4条 本会は、その目的を達成する為に次の事業を行う。

 1.会員相互の連絡会、親睦会

 2.会員名簿、その他印刷物の発行

 3.母校学生、卒業生に対する就職指導・支援

 4.父母連絡会、各年度会との交流

 5.その他本会の目的達成のために必要な事業

 

第4章 組 織

第5条 本会に次の役員を置く。

 1.会 長  1名

 2.副会長    若干名

 3.幹事長    1

 4.      若干名

 5.会計監査  1

会長、副会長、幹事長、幹事、及び会計監査は総会において会員中より選出する。会計は別途役員より選出する。

第6条 会長は本会を代表主宰し、総会の議長となる。     

第7条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。

第8条 幹事長は総会、役員会の決定事項及び本会の常務を処理運営する。

9条 幹事は会長、幹事長の業務遂行を補助する。

10条 会計は本会の収支全般を担う。

11条 会計監査は本会の会計を監査する。

12条 役員の任期は3カ年とする。但し再任を妨げない。役員の任期中の事故、その他の理由により退任した時、会長の推薦により補充し、その任期は前任者の残存期間とする。

 

第5章 会 議

13条 会議は総会、役員会とし、会長が招集する。

14条 総会は定期及び臨時の2種とする。

 1.定時総会は毎年開催する。臨時総会は会長が必要と認めた時に開催する。

 2.総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

 3.総会においては本規約の他の箇所に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

 ①会長、副会長、幹事長、幹事、及び会計監査の選出

 ②事業計画並びに予算の承認

 ③事業報告並びに決算の承認

 ④規約の改廃

 ⑤その他会長が必要と認めた重要事項

総会の招集は会議の目的、日時、場所を示し、遅くとも十日以前に会員に通知する。尚、総会の事については議事録を作成し、議長、役員3名以上の記名捺印の上、保存する。

15条 役員会は次の事項を議決する。

 1.事業計画及び予算に関する事項

 2.事業報告及び決算に関する事項

 3.役員の選出に関する事項

 4.本会の運営に関する事項

  役員会の議決は出席者の過半数をもって決する。但し緊急な場合、又は簡単な事項において会長が専決することができる。専決事項については役員会に報告し、その承認を受け取るものとする。会計監査は議決権を有しない。

第6章 会 計

16条 本会の経費は会費、維持運営費、寄付金、事業の収入などをもって支弁する。

 1.会費

 1カ年 1,000

会費は運営上又は物価や景気の変動により、やむをえず変更を余儀なくする場合は、総会において出席者の半分の議決をもって、変更する。なお、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

 

17条 会計は、毎年事業年度の終わりに決算報告書を作成し総会の承認を受けるものとする。但し事前に会計監査で同様の手続きを受けなければならない。

               

7章 部 会

18条 本会内に地域ブロックを置くことができる。

 

第8章 規 約 改 正

19 この規約の改正は、総会において、出席者の三分の二以上の議決を経なければならない。

 

附 則

20条 本規約は平成2433日より実施する。

 

以上